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コラム

暗号資産の不公正取引規制・インサイダー取引規制

2019年の金融商品取引法(以下金商法)改正により、有価証券の取引と同様に暗号資産の取引についても不公正取引にかかる規制の対象となりました。

不公正取引

規制の対象となる不公正取引とは以下の通りです。

  • 不正行為の禁止(金商法第185条の22)
  • 風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止(金商法第185条の23)
  • 相場操縦行為等の禁止(金商法第185条の24)

以下ではそれぞれがどのような取引であるのかを単純化して解説します。

なお、当該解釈は筆者の理解によるものであり、法律専門家の見解に基づくものではないことについてご了承ください。

不公正取引の類型別の具体的な内容は以下の通りです。

不正行為

不正行為とは、暗号資産等の売買等について、

  1. 不正の手段・計画・技巧をすること
  2. 重要な事項について虚偽の表示があり又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書等を使用して金銭等を取得すること
  3. 暗号資産等の売買等を誘引する目的で虚偽の相場を利用すること

です。なお、不正行為を行った場合は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処され、または併科されます(金商法197条1項6号)。

風説の流布、偽計、暴行又は脅迫

風説の流布、偽計、暴行又は脅迫とは、暗号資産の売買等のため、または暗号資産等の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、または暴行もしくは脅迫をすることです。

風説というのは「うわさ」のことであり、流布というのは「広く知れ渡る」ことです。自らの利益を図るために虚偽のうわさを流して他人を欺くこと、暴行・脅迫することが禁止されています。

なお、風説の流布、偽計、暴行又は脅迫を行った場合は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処され、または併科されます(金商法197条1項6号)。

相場操縦行為等

相場操縦行為等とは、暗号資産の売買等のうちいずれかの取引が頻繁に行われていると他人に誤解させる目的その他のこれらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、特定の行為をすることです。

金商法185条の24の各号に具体的な規定がされており、例えば以下のような取引が規制されています。

EX:「馴合売買、仮装売買」

仮装売買は自らの売り注文と買い注文を同時に発生させて約定させる、権利の移転を目的としない取引です。馴合売買は売り主と買主が連携して仮装売買を行う取引です。どちらも取引が活発であるかのように偽装する目的をもって行われる行為です。

EX:「見せ玉(みせぎょく)」

見せ玉は、有利な条件で約定するために、約定させる意思のない注文を行い、市場参加者に誤解を与える行為です。

例えば、価格を吊り上げるために大量の買い注文を入れたうえで、価格が上昇したところで注文を取り消す行為などが該当します。

なお、相場操縦行為等を行った場合は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処され、または併科されます(金商法197条1項6号)。

暴行・脅迫のような直感的に明らかな犯罪行為を行うに限らず、自己の利益のために不実のうわさを流すことや取引する気のない注文を出すことなども規制されています。

しばしばTwitterをはじめとしたSNSで特定の銘柄の上昇を狙ったポジショントークが展開されていますが、白熱するあまりにうっかり上記のような行為を行ってしまわないように注意する必要があります。

インサイダー取引規制

インサイダー取引に関しては、2019年改正において規制対象に含められていません。

これは、①暗号資産の発行者が存在しない若しくは存在していても特定が困難であること、②暗号資産の価格変動要因について確立された見解がなく、インサイダー取引規制を課すのに必要な「顧客の取引判断に著しい影響を及ぼす未公表の重要事実」を予め特定することが困難であることが理由として挙げられます。

ただし、日本暗号資産取引業協会(JVCEA)の自主規制規則には、情報取得者等(暗号資産関係情報を保有する者)について、当該情報に関係する暗号資産に係る注文が行われた場合には、取引所の取引審査部門に報告され、注意喚起や注文の謝絶、取引の停止等の措置が講じられることになります。

※参考文献

・参議院常任委員会調査室・特別調査室「暗号資産(仮想通貨)をめぐる制度整備」https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2019pdf/20190508026.pdf

・日本取引所グループ「相場操縦取引」

https://www.jpx.co.jp/regulation/preventing/manipulation/index.html

・JVCEA「暗号資産交換業に係る暗号資産関係情報の管理体制の整備に関する規則」

https://jvcea.or.jp/cms/wp-content/themes/jvcea/images/pdf/B13_jvcea202005.pdf



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